もっと良い設備の家に住みたい。転職、転勤することになった。など、賃貸に住んでいると何かと経験することの多い引越し。私も過去3回転職し、転職のたびに引越ししてきました。
引越しすると、事あるごとにお金が飛んでいきます。
新しい生活ににお金を使う為にも、今の退去費用はなるべく安く抑えたいですよね。
しかし、退去費用も言いなりになっていると知らず知らずのうちに、ぼったくられていることも多いです。
例えばワンルームの退去費用は高くてもせいぜい5万円くらいです。
にもかかわらず、管理会社などが修繕費や清掃費など本来払う必要のない費用を上乗せしてくることが多々あります。
また、部屋を汚してしまった場合でも火災保険を上手に活用すれば回避できるものもあります。
ここでは、引越し費用と合わせて紹介しますので、是非自身と照らし合わせてチェックしてみてください。
当てはまるものがあれば、上手くいけば数万円節約でき、転居先でも豊かな生活をスタートできるでしょう。
賃貸の退去費用を適正価格まで下げる
退去費用の内容をよくチェックしよう
退去時、管理会社から退去費用の請求書が発行されるかと思います。
まずは、クロス張替えにいくらかかっただとか、床の修繕にいくらかかったなどが記載されています。
大切なのは
です。請求されるのは、原状回復にかかる費用と賃貸契約書の特記事項などに記載してある清掃費用が主です。
原状回復での注意ポイントは、例えばクロスでm²あたりの単価が何円で、何m²必要かなどチェックが必要です。
清掃費用は賃貸契約時サインした金額と相違ないか確認が必要です。
賃貸契約時、理解してサインしたかは議論の余地がありますが、原則としてサインした段階で手遅れです。
退去費用も内容や金額に合意できるまでサインしないように気を付けましょう。
現状回復とは
よく「退去時に原状回復が必要」と聞きます。ただこれは部屋を借りた状態に戻すことではありません。
ざっくり言うと、普通に生活して付いた汚れ以外で部屋を傷つけたりしたところは直すことです。
以下の国土交通省のサイトに記載があります。
支払う必要のない金額を請求されてもサインしないように気を付けましょう。
↓国土交通省:「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html
貸借人が負担しなくていい損耗 | 貸借人が負担すべき損耗 |
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経年劣化による壁紙の黄ばみ 家具設置によるフローリングの凹み 畳の日焼け | 物をぶつけた壁の穴 子供の落書き たばこのヤニ汚れや焦げ跡 |
原状回復がどういったものか理解することで、不当な請求がないか照らし合わせることができます。
また、貸借人負担でも全額負担が必要なわけではなく、残存価値の分だけ負担すればよいはずです。
原状回復の不当請求を見抜くポイント
- 1.経年劣化は負担しなくていい
-
日常づかいで損耗した分は負担しなくてもよいです。
畳が擦れてボロボロになった、時計をかけるのに小さな穴をあけた、などです - 2.こちらの過失であっても、新品価格を負担しなくてよい
-
例えば壁紙は新品でも6年で残存価値がゼロになります。これを減価償却と言います。
6年住んで壁に子供が落書きしていたとしても、0円の物に落書きしているだけなので、
負担する必要はないという事です。
退去時の対応ポイント
管理会社のフォーマットには「退去にかかる費用は全て負担します」といった条件が記載されていることがあります。
自分のフォーマットを用意するか、取り消し線で消さないと同意したことになりますので注意しましょう。
また、大体ひと月前に出すと良いですが、受け取ってないなど言われないように配達証明を利用しましょう。
言った言わない問題を防止する為、記録が重要です。メールやラインで連絡するか、電話で条件を話すときは、忘れるので録音させてくださいと言えば良いです。
第三者に相談しやすいですし、管理会社もいい加減な回答もしにくくなります。
万一に備え、部屋の引渡し前に部屋を撮影しておきましょう。
後から言い掛かり等できなくなります。
「サインしないと解約手続きが完了しない」「払わないと解約できないから、来月も家賃が掛かる」など、
脅されるかもしれませんが、全部ウソです。請求に合意するかと解約は全く別の取引です。
法律的には、部屋の明け渡しに立会いは不要です。
解約予告期日までに退去申請をして、退去日までに対面配達で鍵を返送すれば明け渡しは完了します。
管理会社は普通は立会するみたいに言いますが、そんな決まりはありません。
その場の雰囲気で、考える時間なく請求書にサイン求めると、騙しやすいと考えているだけです。
個々の事情は異なりますので、対応が難しい場合は国民生活センターに相談してみましょう。
消費者ホットライン=局番ナシの「188」です。
国民生活センター;https://www.kokusen.go.jp/map/index.html
火災保険の活用
火災保険の使い方
ほとんどの火災保険には「借家人賠償責任補償」「個人賠償責任補償」の2つがついています。
火災や盗難など、大家さんに対し損害が発生したときに使用できるのが、借家人賠償責任補償です。
一方、自分や家族が他人にけがを負わせたり、他人の物を壊した時に使用できるのが、個人賠償責任補償です。
- 破損個所を写真撮影し、修理の見積書を準備する
- 火災保険の証券番号を確認する
- すぐ保険会社に連絡し、借家人賠償お願いしたいと伝える
- 保険会社ごとの案内に従って手続する
使用する際のポイント
借家人賠償責任も個人賠償責任も意図せずに損害を与えてしまった場合に費用負担してもらえる補償です。
ただし、実際にどうなるかはケースバイケースです。保険会社には賠償請求の結果、対象外となる可能性があることは承知した上で、とりあえず審査してほしいとお願いしましょう。
意図しないと言えるかどうか、先ほどの消費者ホットラインに確認してみるのも良いかもしれません。
借家人賠償責任も個人賠償責任も起こったらすぐ連絡することが大切です。
借家人賠償責任は入居中でないと使用ができません。
退去時までほったらかしにすると、時間が経って故意かどうかが判断しずらくなり、断られるケースが出てくるかもしれません。
火災保険の場合は自動車保険などと異なり、何回使っても保険料は高くなりません。
つまり、逆に使わないと損です。
面倒かもしれませんが、せっかく保険料を払っていることですし、修復箇所が無ければ原状回復費用は発生しませんので、退去費用が抑えられます。積極的に活用しましょう。
まとめ
退去費用として請求される原状回復について紹介しました。
原状回復といっても、住む前の状態に戻すという意味ではなく、経年劣化以外の損耗は直す必要があるという話でした
その損耗も予想外のものであれば、火災保険を活用して修復できます。
引越しや新居の家具だったり、新生活には何かと入り用になります。
退去費用を賢く節約して新たな生活に備えましょう。
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